行政手続きサポート110番行政書士松浦法務事務所

内容証明作成サポート

クーリングオフ、契約解除・取消・債権放棄・時効の中断など
裁判に発展した際に重要な証拠となります。

あなたの権利を守る内容証明の作成やご相談は行政書士松浦法務事務所にご連絡ください

内容証明とは

内容証明という難しい名前はついていますが、簡単に言えば手紙のことです。
内容証明は通常の手紙と異なり、手紙の内容・日付を郵便局(郵便事業株式会社)が確認し、その後5年間保存されます。
いつ、どんな内容の文章を、誰が誰に宛てて差し出したのかということを郵便局(郵便事業株式会社)が証明する手紙が内容証明なのです。

こんなとき内容証明が効果的!

内容証明を使ってあなたの権利を守りましょう。

  • ・貸したお金を返してほしい
  • ・クーリングオフをしたい
  • ・契約の中途解約
  • ・不倫の慰謝料請求
  • ・不倫相手に対する警告
  • ・ストーカーに対する警告
  • ・相続回復請求
  • ・遺留分減殺請求
  • ・敷金返還請求
  • ・債権譲渡の通知時効消滅を止めるとき


内容証明は証拠の保全としては極めて効果的です。
また、相手方に心理的圧迫をかける、という効果もあります。
内容証明を出したら、すんなりと問題が解決した!なんてことも少なくありません。
しかし、内容証明には法的拘束力はなく、内容証明を出したからといって、相手方がその内容に確実に応じる、といった保証はありません。
これば、相手方による、としか言えません。
ですが、権利は主張しなければ誰も守ってはくれません。

また、内容証明は動かぬ証拠になりますが、法的根拠もなく、でたらめに作成することによって、問題が余計にこじれたり、 自分にとって不利になることもあり、ついつい感情的な内容になってしまい、逆に脅迫で訴えられるということにもなりかねません。
作成には細心の注意が必要です。
「どう書いたらいいのか分からない。」「この内容で問題ないの?」「自分の場合はどうなるの?」
と思っている方、お気軽にご相談ください。
個々の事案に応じ、アドバイスさせていただきます。

内容証明の種類

内容証明郵便は、全く同じもの3通を作成します。

1通は郵便局に保管されます。
1通は相手方に対し配達証明付きの書留郵便で送ります。
1通は手元に控えとして保管します。

専門家に依頼することもできますが、簡単な内容のものでしたら、自分でも作成できます。

また、電子内容証明郵便(e内容証明)のサービスもあります。
パソコンで内容証明を希望する文書を作成し、インターネットで郵便事業会社の新東京支店に送信すれば、 郵便局側で内容証明の処理をしてもらえます。用紙や封筒も郵便局が用意してくれるうえ、3通分の手紙の印刷、 封筒の印刷、封入、発送とすべてしてくれるのです。
また、文字数の制限も緩和されています。

電子内容証明サービスを利用するためには利用者登録をしなければなりません。
料金の支払い方法は、クレジットカードか料金後納となります。
利用者登録が完了したら、郵便事業会社の電子内容証明サービスのホームページからソフトをダウンロードして パソコンにインストールしなければなりません。

電子内容証明は、頻繁に内容証明郵便を利用する事業所等にとっては便利ですが、初めて利用する一般の方にとっては面倒かもしれません。

書類の大きさは、郵便局から出す内容証明郵便の場合には制限がありません。
電子内容証明郵便の場合はA4サイズです。

内容証明郵便の書き方(郵便局から出す内容証明)

1.用紙
用紙のサイズや紙の材質に関しては、原則として自由です。
一般的には、B4ないしA4サイズのコピー用紙を使用します。
文房具店などに、内容証明専用の用紙が売っていますが、これを使用しなくても問題はありません。

2.枚数
枚数については、制限はありませんので、何枚になっても大丈夫です。
複数枚の場合、1部毎にホチキスで綴じ、すべてのページとページのつづり目にまたがって押印(契印)をすることが 決まりになっています。
ページのつづり目にする契印(割印)の場所は、郵便法の詳細を定める内国郵便約款123条により、ページのつづり目となっております。 そのため、ページを半折にしての上部押印などではなく、必ずページを開ききって「つづり目」に行う必要があります。

3.字数・行数
1行あたりの字数と1枚あたりの行数については、制限が決められています。
以下のとおり、縦書きの場合は1種類、横書きの場合は3種類、計4種類のうちの、いずれかの方法で書く決まりになっています。
一般的には「1行20字以内、1枚26行以内」の書式を使用することが多いです。
あくまで「以内」ですので、Microsoftワードの原稿用紙ウィザードなどによる20字×20字の書式でも大丈夫です。
ただし、最終ページの末尾に郵便事業株式会社の認証司による認証スタンプが押せる程度の余白を空ける必要があります。

* 縦書きの場合
 1行20字以内、1枚26行以内

* 横書きの場合
 1行20字以内、1枚26行以内
 1行13字以内、1枚40行以内
 1行26字以内、1枚20行以内

4.使用できる文字
使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、および一般的な記号、句読点。
英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)のみ使用することが可能です。
「」や()などの括弧に関しては、1組で1文字として数えます。
○や□で囲んだ文字や数字は、2文字として数えます。

5.同封
普通の手紙であれば、借用書のコピーや資料・写真などを同封することができますが、 内容証明郵便の場合には、所定の書式の内容証明の文書以外のものを同封することができません。
その為、内容証明郵便の場合には、文中にその旨を記載して、別郵便で送付することになります。

6.使用する筆記具
文書の記載に使用する筆記具も、ボールペンでも、ワープロやプリンターのトナーやインクでも構いません。
ただし、鉛筆は証明に耐えることができないので、認められません。

7.内容証明の作り方
内容証明は、相手方が1名の場合、同一の文書を3部作成します。

  • ①相手方に発送するもの
  • ②郵便局に保管されるもの
  • ③差出人の保管する控え

3部については、文面の記載内容が同一でさえあれば、手書きでも、カーボン紙による複写でも、コピーでも構いません。

内容証明郵便の料金

枚  数 基本料金 内容証明料金 書留料金 配達証明料金 合  計
1枚 84円(25gまで) 440円 435円 320円 1279円
2枚 84円(25gまで) 440円+260円 435円 320円 1539円
3枚 84円(25gまで) 440円+260円×2 435円 320円 1799円
4枚 84円(25gまで) 440円+260円×3 435円 320円 2059円

* 配達証明については任意ですが、必ずつけてください。確かに相手に届いたのか、いつ相手に届いたのか、 争われる場合には、この配達証明が証拠となるからです。
また、速達にするには260円(250gまで)の速達料金が必要になります。

内容証明を出すべき場合

内容証明を出さないほうが良い場合

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