行政手続きサポート110番行政書士松浦法務事務所

相続手続きサポート

相続の手続きが、分からない。面倒くさい。時間がない。 こんなこと相談してもいいの?
任せてください!相続に関すること何でもご相談承ります。

相続人調査・遺産分割協議書作成は行政書士松浦法務事務所にご連絡ください

相続とは

相続とは、死亡した人の財産を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。
死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐひとを「相続人」といいます。
財産には、現金や土地、建物などの不動産のようにプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての 保証財務を負う義務などのマイナスの財産もあります。
そのような「一切の権利義務」を相続するのです。

当事務所では、相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の名義変更など 面倒な手続きを代行します。
また、相続税の申告や、不動産の相続登記などには税理士や司法書士と連携して対応いたしますので、安心して お任せください。

法定相続人の範囲と順位

配 偶 者 被相続人の夫や妻は常に相続人となります。
第一順位
直系卑属
子、子が死亡していれば、孫がいれば孫が相続人となります。
養子でもなれます。胎児も生きて生まれれば相続人です。
婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。
第二順位
直系尊属
第一順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属です。
実父母も養父母も相続人になります。
父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。
第三順位
兄弟姉妹
第二順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。

* 孫や甥や姪が相続人に代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
* 法律上の夫・妻や子でないと相続人にはなれません。内縁の妻や夫、認知されてない非摘出子などです。  

法定相続分

相続人が数名いる場合、相続を受ける割合を「相続分」といいます。相続分は遺言で指定することができますが(指定相続分)、遺言がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになります。そのときの話し合いの基準となるのが「法定相続分」といい民法で定めています。

相続人の組合せ 法定相続分
配偶者のみ 全  部
配偶者と子 配偶者 2分の1  子 2分の1
* 子が複数いるときは、2分の1を頭割りします。
* 平成25年12月の民法改正により非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じです。
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
* 直系尊属が複数いるときは、3分の1を頭割りします。
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1
* 半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の2分の1です。
(半血兄弟とは、異父兄弟や異母兄弟のことでです。)

相続手続と流れ

1 死亡届の提出
* 死亡の事実を知ったときから7日以内に故人の死亡地の市区町村役場に届出をします。

2 遺言書の有無の確認
* 遺産の分割が修了した後に遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまいますので、遺言書の有無は十分に調べましょう。
* 遺言書が出てきたら、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きをおこないます。なお、封印のある遺言書は勝手に開封してはいけません。(違反した場合は5万円以下の過料に処せられます。)

3 相続人及び遺産の調査
* 相続人を確定するため戸籍調査を行います。そのためには、被相続人の【出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本】が必要となります。
知らない間に、認知した子どもがいたり、養子縁組をしている事も少なくありません。 ちゃんと調査しておきましょう。
また、遺産の額がどれくらいかも調べておきます。 借金なども相続の対象になりますので、念入りに調べましょう。

4 相続の承認または放棄
* 遺産調査の結果を踏まえ、相続の承認または、相続の放棄を選択します。
借金がある場合、相続の放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れます。
なお、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

5 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
* 遺言で特に指定がない場合は、遺産をどう分けるかを相続人で協議する必要があります。
* 遺産分割協議を終えたら、トラブルを防ぐために内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作成します。
なお、この遺産分割協議書はトラブルを防ぐ以外にも、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などでも必要となります。

6 財産の名義変更
* 遺産分割協議書がまとまったら、協議書にしたがって分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。

7 相続税の申告
* 相続税を納める必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
申告書を期限内に提出しなかった場合には、税務署長は5年以内(一定の場合には7年以内)に限り、職権で 納税額を決定することができます。
また、期限内に相続税の納付がなかった場合には、延滞税、無申告加算税(一定の場合、過小申告加算税及び重加算税を含む)等の税金を追加で納めなければなりません。

相続の放棄

相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐということです。 プラスの財産(現金など)をもらって、マイナスの財産(借金など)はいらないというわけにはいきません。

単純承認 * 相続人が被相続人の財産をそのまま相続すること。(プラスの財産もマイナスの財産もすべて) * 何ら手続きや届出は必要ありません。
相続放棄 * プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄すること
* 自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。。
限定承認 * プラスの財産の限度でマイナスの財産の相続をすること。
* 相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをします。

* 相続財産の全部、または一部を処分した場合は、3ヶ月以内でも単純承認したことになりますので、相続放棄ができなくなります。
* 相続放棄は、単独でも家庭裁判所に申立てができます。(例えば長男は相続の承認、次男は相続放棄)
相続放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになりますので、相続放棄した人に子がいても、その子は代襲相続人にはなりません。  

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