行政手続きサポート110番行政書士松浦法務事務所

離婚協議書作成サポート

離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、子供の問題なども解決しなければならないてめ、膨大な労力を要します。
法的手続きから精神面のサポートまで、ご依頼者の立場を考え、ご相談に応じます。

扶養的財産分与とは

長年、専業主婦を続けていた妻が、離婚後すぐに安定した収入を確保するのは困難です。
財産分与が全くない、ごくわずかしかない場合、また病気などで働けない状態の場合には、妻が自立して 生活できるまでの間、生活不安を解消するために、夫の収入の中から毎月一定金額を支払わせるという、 扶養目的の財産分与が行われることがあります。

認められる場合

  • ・頼れる家族がいない
  • ・扶養すべき者をかかえている
  • ・高齢である
  • ・病気である
  • など

認められるかは、色々な要素を総合的に判断します。
また、これに加え、夫の経済的余力がないと、そもそも認められないなど、支給する側の経済的事情も 判断の要素になってきます。

清算的財産分与と扶養的財産分与の違い

夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に清算・分配するという清算的財産分与は、夫婦で築いた財産がなければ問題となりません。
しかし、扶養的財産分与につきましては、たとえ夫婦で築いた財産がなくても、離婚後の収入や自分の固有財産の中から、他方に与える必要がでてきます。
ここが、清算的財産分与と扶養的財産分与の違いとなります。

扶養的財産分与の決め方

扶養的財産分与は、妻が専業主婦である、乳幼児を抱えている、高齢、病気などのために、特有財産を 持たず、就労能力が十分でない、などの配偶者に対してなされる財産分与です。
従って、社会復帰や自立を可能とする期間を考慮するとともに、婚姻前後の生活水準、特有財産の存否、就労可能性(年齢、学歴、資格など)、子の有無、再婚の可能性、夫の所得能力、資産等の一切の事情を考慮します。
また、具体的な財産分与については、生活の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというものが多いようです。

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