行政手続きサポート110番行政書士松浦法務事務所

離婚協議書作成サポート

離婚にともなう財産分与や養育費、慰謝料の額や支払い方法、子供との面談交渉などについて合意した内容を離婚協議書として文書にすることが大切です。
約束が守られない等の将来のトラブルを予防するために離婚協議書の作成をサポートします。

離婚についてのお悩みや疑問など まずはお気軽に行政書士松浦法務事務所までご相談ください

大事な約束だからこそ離婚協議書を作りましょう

離婚協議書作成をサポートします

夫婦間の話し合いにより、円満に離婚の条件を決めていても、
慰謝料や養育費の支払いや金額、面会交渉の条件や回数などでもめることが少なくありません。 当たり前ですが、離婚後はお互い他人となります。 他人同士が約束をしっかり守れるように、【離婚協議書】という文書にしておくことが大切です。

そしてその【離婚協議書】は、ぜひ【公正証書】にすることを検討してください。
万が一、養育費や慰謝料等の支払いが滞った場合に裁判を起こすことなく相手方の財産や給与、預貯金等を差し押さえること【強制執行】ができるようになります。

約束を守ってもらうために。
将来裁判等でお金や時間をかけないために。
離婚協議書を公正証書として作成することをおすすめします。

離婚協議書の作成には、専門家である、私ども行政書士にお任せください。

離婚の方法

離婚の方法には以下の4つがあります。

1. 協議離婚
協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。
具体的には、当事者同士が協議の上、離婚届に署名押印し(認印可)、さらに成人の証人2名が署名押印(認印可)して、住所地の市町村役場に提出します。

ただし、未成年の子がいるときは、親権者を決めておく必要があります。
財産分与、慰謝料、養育費などについて必ず離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。

親権・監護権について

勝手に離婚届を出されないためには

2. 調停離婚
離婚の合意には至っているが条件面で話し合いがつかないなど、一方が離婚したくても、もう一方が同意しないなど、夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
これが、調停離婚です。なお、調停をせずにいきなり裁判を起こすことは出来ません。

具体的には調停委員会が離婚当事者の間に入り、双方の言い訳を聞き、条件が整うよう手助けしたり、 冷静に話し合うように調整します。

調停が成立すると、離婚となりますが、調停には強制がないため、当事者同士が合意しなかった場合は不成立となります。

3. 審判離婚
数度の調停により、離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で調停が成立しない場合や、 客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、 家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。

当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立てをすると、審判の効力はなくなります。

4. 裁判離婚
調停が不成立、もしくは審判の結果に異議申立てを行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚の訴えを起こすことになります。これが裁判離婚です。
裁判離婚はいかなる理由でも起こせるというものではなく、民法770条1項に定める5つの離婚原因のうち、いずれかに該当する場合のみです。

《参考》第770条
夫婦の一方は下記の場合に限り、離婚の訴を提訴することができる。

  • 1.配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

* 遺棄=ここでの意味合いは、民法上、夫婦または養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ること。

養育費

養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
実際には、子供を引き取って育てている親が、もう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらうという形で養育費は支払われています。

夫婦は離婚すれば他人になりますが、親と子供の関係はなんら変わるものではありません。
したがって養育費は、親であれば当然負担しなければいけないので、特に取り決めがなくても養育費を支払う義務はあります。
たとえ経済的に困窮していても、自分自身が生活している以上、養育費は支払わなければいけないものです。

養育費は、通常成人(20歳)に達するまで支払われるべきものですが、夫婦の協議により18歳までとか 、大学を卒業するまで、社会人になるまで、というように自由に決めることができます。
ただし、子供が婚姻した場合は、その子は未成年であっても民法上の規定(民法753条成人擬制)により 成人したとみなされるので、養育費の支払い義務はなくなります。

金額については、「当事者の所得金額(年収)(自営・給与所得の別)」「子供の年齢」「子供の人数」 等を考慮して決めることになります。
事案により異なりますので、正確な金額はお答えできませんが、一般的には3万円~6万円とされている方が多いようです。

養育費は、まず夫婦の協議で金額を決めていきますが、どうしても協議が折り合わない場合は、家庭裁判所 に養育費請求の調停を申し立てます。
しかし、そこでも養育費が決まらない場合は、自動的に審判に移行します。
養育費請求の調停は、子供自身が「扶養料」として請求することも可能です。
その際は親権者が代理人として請求することになります。

慰謝料

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞行為、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。

暴力や、不貞行為のような場合には、どちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、 家族親族との折り合いが悪い等の場合については、どちらに責任があるかという判断が難しく、一方に 責任があるとしても、そのきっかけを作ったのは相手の態度にも原因がある場合が多く、慰謝料の支払義務が発生するとはいえない場合が多いと考えます。

そうした場合には、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早期解決の為に「解決金」という名目で 一時金を支払う場合が多いようです。

慰謝料の金額については、個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。
一般的なサラリーマンで、財産分与と慰謝料をあわせて200万円から500万円が典型です。
慰謝料の金額は、夫婦の協議で決定します。
協議できない場合や、協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。

扶養的慰謝料

財産分与

財産分与とは、婚姻中に築いた財貨と資産を離婚のときに分配することをいいます。
ですから、婚姻前の財産名は、特有財産とされ対象になりません。
一方の名義であっても、その財産の形成に相手方の寄与が認められれば、妻にも分与されます。

財産分与には下記のようなものがあります。

1.清算的分与
婚姻中の溶融の財貨、資産など実質的な共有の資産の清算的な分与です。

2.扶養的分与
婚姻により、一方が経済的に困窮する場合、自立するまでの援助として、月々分割で財産分与を行います。
支払い期間は、一般的に3年程度が目安です。

3.慰謝料的分与
財産分与に慰謝料を含めて財産分与を行います。

最近の傾向は、妻が専業主婦でも割合は5対5となってきているようです。
内容は、夫婦の協議によって決めていきます。

最初に結婚生活の間に作った財産が、どれだけあるのか調べる必要があります。
預貯金、家財道具、保険、有価証券、自動車、土地、建物、会員権、退職金、年金などが対象となります。

また、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
住宅売却の際には、時価から住宅ローンの残債を除いた手元に残る現金部分、もしくは負債部分が分与の対象となります。

婚姻当初に夫に借金があり、夫婦の努力によって減少したという場合は、借金がなければ、その分が蓄積されたと考えられることから、この返済分相当の分与が認められています。

ここで、漏れがあったり、知らないことがあると損をすることがたくさんあります。
よく調査し、離婚までに夫婦で合意しておけるようにしましょう。

合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをします。
財産分与の対象が土地・建物などの不動産の場合、名義変更の手続きとして所有権移転登記をする必要があります。
所有権移転登記は法務局で行います。なお、所有権移転登記には登録免許税がかかります。

財産分与を請求する時期としては、離婚前をお勧めします。
離婚後も財産分与は請求できますが、離婚が成立した日から2年という消滅時効(除斥期間)がありますので注意してください。

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