行政手続きサポート110番行政書士松浦法務事務所

遺言書作成サポート

あなたの相続が『争族』となる心配はないでしょうか。
愛するご家族の絆を守るためにあなただけの終活を考えませんか?

遺言の作成・相談、遺言執行については行政書士松浦法務事務所にご連絡ください

遺言とは

遺言は、自分の死後に遺産の処分方法や身分関係などについて言い残しておくことです。
遺産をめぐる骨肉の争いは、醜いものがあります。相続争いが起きると、家族関係が崩壊するだけでなく、 人間性までも崩壊します。
たいした財産がないとか、家族の仲が良いからと、遺言が必要ないと考える方は多いですが、 ちょっとした感情のもつれから相続争いが起こります。
残された家族が大切だと思えばこそ、遺言書を残しておきましょう。
ですが、遺言書に法的な不備があると、せっかくの遺言書は無効となってしまいます。
専門家のアドバイスにより、法的効力のある遺言書の作成を行うことをおすすめいたします。

遺言の方式

納得のいく相続のためには、遺言書が不可欠です。
自分の思うように遺産を相続してもらうことが遺言書の目的ですが、その理由は大きくわけて2つあります。

①親族同士の争いを極力避けること。
  財産は不動産のように分割して均等に分けられないものもあります。

②財産を思い通りに分けること。
  親族に限らず、特別な人に財産を残したりと、自分の思いを形に残すことができます。

遺言の方式は大きく分けて普通方式と特別方式があります。
普通方式は3種類の遺言方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。
特別方式は遺言者に危機が迫っている場合など、特殊な状況下でなされるものなので、通常は普通方式により作成することになります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
概 要 遺言者本人が
自分で全文、
日付を記入し、
署名押印する。
遺言者の口述内容を
公証人が公正証書
により作成する。
遺言者本人が
自分で書いた
(代筆可)
証書に署名押印し、
封印した遺言を
公証役場で証明して
もらう。
証 人 不 要 2人以上 公証人1人
証人2人以上
検認手続 必 要 不 要 必 要
費 用 かからない 公証人の手数料などが
かかる
公証人の手数料などが
かかる
メリット * 一人で簡単に作成
できる。

* 遺言の存在や内容を
秘密にできる。

* 費用がかからない。  
* 遺言の内容や形式の
不備により無効になる
おそれがない。

* 紛失や偽造、変造、
隠匿のおそれがない。

* 検認の必要がないた
め、遺言の執行がすぐ
可能である。
* 遺言の内容を秘密に
できる。
デメリット * 遺言の内容や形式の
不備により無効になる
可能性がある。

* 紛失や偽造、変造、
隠匿される可能性
がある

* そもそも遺言書自体
を相続人が見つけない
可能性がある。

 
* 遺言の内容を秘密に
することができない。

* 遺言書作成の手続き
が面倒である。

* 費用がかかる。
* 遺言の内容や形式の
不備により無効に
なる可能性がある。

* 紛失や隠匿される
可能性がある。

* 費用がかかる。

「公正証書遺言」は確実で安全であり、特に複雑な内容の遺言をする場合には良いと思われますが、 「自筆証書遺言」は手軽に作成でき、内容を秘密にしておくことができます。また、代筆やパソコンでも 作成が可能ですので、遺言の内容が多い場合などに作成することや、内容を秘密にしたい場合などに有効です。

遺留分

民法は、一定の範囲の相続人には「遺留分」という最低限受け取れる相続分が確保されています。
被相続人もこの遺留分は自由に処分できません。遺言者が自由に財産を処分できるというのが原則ですが 、全財産を他人に渡すことがあると、残された家族は生活に困ってしまうかもしれません
その為に「遺留分」があるのです。
遺留分が認められているのは、配偶者、子(その代襲者)、直系尊属です。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続人の組合せ 遺留分
(遺留分割合×法定相続分)
配偶者のみ 配偶者-----1/2
配偶者と子 配偶者-----1/2×1/2=1/4
子  -----1/2×1/2=1/4
子のみ 子  -----1/2
配偶者と母親 配偶者-----1/2×2/3=1/3
母親 -----1/2×1/3=1/6
母親のみ 母親 -----1/3
配偶者と兄 配偶者-----1/2
兄  -----遺留分なし
兄弟姉妹のみ 遺留分なし

* 遺贈や贈与によって、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分の減殺請求」によって、自分の遺留分を 取り戻すことが可能です。この遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に、または、知らなくても相続開始時から10年以内にしなければこの権利は消滅します。

遺言の取消と変更

遺言者が遺言作成後、家族や財産、周囲の状況変化、心境の変化などがあった場合は、遺言者は 生きている間であれば、自由にいつでも取消したり、変更したりすることができます。

1. 遺言の方式で取消す
遺言の取消しは、遺言を取消す旨の遺言書を作成するのが原則です。
取消し前と後は同じ方式である必要はありません。

2. 遺言書を破棄する
遺言書を破棄したり焼却してしまえば、遺言を取消したことになります。
公正証書遺言の場合は、手元の正本を破棄しても、原本が公証人役場に保管されていますので、取消したことにはなりません。

3. 内容が矛盾する遺言をする
複数の遺言が存在する場合には、日付が新しい遺言書が優先します。
内容が矛盾した遺言書がある場合、後の遺言書で前の遺言を取消したことになります。矛盾していない内容については、前の遺言書の効力があります。
また、遺言書の前と後は同じ方式である必要はありません。

4. 遺贈の目的の財産を処分する
遺贈することにしていた財産を、生前に壊したり、売却したり、贈与した場合は、その遺贈の内容を取消したことになります。

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